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No.1934 国際機関に勤務している人が受給する給与等に関する課税関係

No.1934 国際機関に勤務している人が受給する給与等に関する課税関係

No.1934 国際機関に勤務している人が受給する給与等に関する課税関係

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

我が国の居住者が、勤務している国際機関から給与や手当等を受給する場合、その給与収入は、当該国際機関に係る特権免除に関する条約や協定など(以下「条約等」といいます。)によって非課税とされている、またはそのように解される(注)場合を除き、我が国において給与所得として課税の対象となり、所得税および復興特別所得税の確定申告・納付をする必要があります。

ただし、この場合において、国外で勤務する居住者がその勤務により国内で勤務した場合に受けるべき通常の給与に加算して支給を受ける給与のうち、その勤務地における物価、生活水準及び生活環境並びに勤務地と国内との間の為替相場等の状況に照らし、加算して支給を受けることにより国内で勤務した場合に比して利益を受けると認められない部分の金額は非課税とされています。

(注) 条約等に明示的な非課税規定がない場合でも、当該国際機関設立時における協議等において非課税とする旨の合意がなされている可能性も考えられますので、課税関係が明らかでないときには、確認が必要となります。

条約等の規定(抜粋)については、こちら(PDF/362KB)をご参照ください。

根拠法令等

所法928所令2223所規3、国際連合の特権及び免除に関する条約5、専門機関の特権及び免除に関する条約6、アジア開発銀行を設立する協定56等

関連コード

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