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税務法規集No.7122 文書の記載金額
No.7122 文書の記載金額
No.7122 文書の記載金額
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
印紙税
概要
記載金額とは、その文書により証明されるべき事項に係る金額(契約金額等)として、その文書に記載された金額をいいます。
内容
印紙税の課税文書には、記載金額により税額が異なるものまたは課税されないものがあります。この記載金額とは次の金額をいいます。
| 契約書の種類 | 内容 | 記載金額 | 留意事項、具体例 |
|---|---|---|---|
| 不動産などの譲渡に関する契約書および債権譲渡に関する契約書 | 売買 | 売買金額 | 例えば、時価600万円の土地を500万円で売買すると記載した場合の記載金額は500万円です。 |
| 交換 | 交換金額 | 双方の金額が記載してある場合には高い方(等価交換のときは、いずれか一方)の金額が、交換差金のみが記載してある場合には、その交換差金がそれぞれ記載金額となります。 例えば、価額1,000万円の土地と価額1,100万円の土地を交換し、交換差金100万円を支払うと記載した場合の記載金額は1,100万円です。 |
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| 代物弁済 | 代物弁済により消滅する債務の金額 | 代物弁済の目的物の価額が消滅する債務の金額を上回ることにより、債権者がその差額を債務者に支払うこととしている場合には、その差額を加えた金額となります。 例えば、債務者が借用金1,000万円の支払いに代えて1,500万円相当の土地を引渡し、債権者は債務者に500万円を支払うと記載した場合の記載金額は1,500万円です。 |
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| 法人などに対する現物出資 | 出資金額 | ||
| その他 | 譲渡の対価たる金額 | 贈与契約においては、譲渡の対価たる金額はありませんから、記載金額はないものとして取り扱われます。 | |
| 土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書 | 設定または譲渡の対価たる金額 | 設定または譲渡の対価たる金額とは、権利金その他名称を問わず、契約に際して相手方当事者に交付し、後日返還されないものをいいます。なお、賃貸料は記載金額に含まれません。 | |
| 消費貸借に関する契約書 | 消費貸借金額 | 利息金額は含まれません。 | |
| 運送に関する契約書 | 運送料または傭船料 | ||
| 請負に関する契約書 | 請負金額 | ||
| 債務引受けに関する契約書 | 引き受ける債務の金額 | ||
| 記載金額が外国通貨により表示されている契約書 | その文書を作成した日の基準外国為替相場または裁定外国為替相場により本邦通貨に換算した金額 | 基準外国為替相場および裁定外国為替相場は、日本銀行のホームページで公表されています。 | |
| 予定金額等が記載されている契約書 | 記載された契約金額等が予定金額または概算金額 | 予定金額または概算金額 | |
| 記載された契約金額等が最低金額または最高金額 | 最低金額または最高金額 | ||
| 記載された契約金額等が最低金額と最高金額の両方 | 最低金額 | ||
| 契約の一部についての契約金額のみが記載されている契約書 | 記載されている一部の金額 | 契約書に記載された金額であっても、手付金額や内入金額は記載金額に該当しません。 | |
| 月単位などで契約金額を定めている契約書 | 月単位などで契約金額を定めている契約書で、契約期間の記載があるものは、その金額に契約期間の月数などを乗じて計算した金額が記載金額となります。 契約期間の記載がないものは、契約金額の計算ができませんから、記載金額はないものとされます。 |
契約期間の更新の定めがあるものについては、更新前の期間のみで計算することになります。 例えば、ビル清掃請負契約書において、「清掃料は月10万円、契約期間は1年間とするが、双方異議なき場合はさらに1年延長する。」と記載したものは、記載金額120万円(10万円×12カ月)の第2号文書となります。 |
|
| 単価、数量などにより契約金額等が計算できる契約書等 | その文書に記載されている単価および数量、記号その他により契約金額等を計算できる場合は、その計算により算出した金額 | ||
(注) 消費税および地方消費税の金額が区分記載されている契約書や領収書
消費税および地方消費税の金額(以下「消費税額等」といいます。)が区分記載されている場合または税込価格および税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、次の文書については、その消費税額等は記載金額に含めないこととされています。
イ 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
ロ 第2号文書(請負に関する契約書)
ハ 第17号文書(金銭または有価証券の受取書)
根拠法令等
印法通則4のホ、へ、印基通23~29、消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平元.3.10付間消3-2)
関連リンク
◆パンフレット・手引き
・ 印紙税の手引
◆関連する質疑応答事例《印紙税》
・ 記載金額の意義
・ 契約金額の意義
・ 記載金額の計算
・ 単価、数量、記号等により記載金額の計算ができる請負契約書
関連コード
- 7123 契約金額を変更する契約書の記載金額
- 7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額
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