No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
No.7421 「退職所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
[令和8年1月1日現在法令等]
概要
「退職所得の源泉徴収票」は、受給者交付用と税務署提出用に加え、市区町村に提出するための「特別徴収票」を兼ねていることから、帳票の名称は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」となっていますが、以下の説明では「退職所得の源泉徴収票等」と表記しています。
退職手当等の支払をした場合、すべての受給者について、「退職所得の源泉徴収票等」を提出しなければなりません。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票等」を提出する必要はありません。
なお、退職手当等の支払者が税務署に提出する退職所得の源泉徴収票等には、退職手当等の支払を受ける方等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。
ただし、受給者に交付する退職所得の源泉徴収票等には、マイナンバーおよび法人番号を記載しませんので、ご注意ください。
提出範囲
退職所得の源泉徴収票等は、退職手当等を支払ったすべての方について作成し、提出する必要があります。
(注) 令和7年12月31日以前に支払うべき退職手当等については、支払ったすべての方について退職所得の源泉徴収票等を作成し、交付することとされていますが、税務署と市区町村へ提出しなければならないのは、受給者が法人の役員である場合に限られています。この場合の役員には、相談役、顧問その他これらに類する方が含まれます。
手続き
提出等の方法
上記の「提出範囲」に該当する退職所得の源泉徴収票等は、退職後1か月以内に支払者の所轄税務署および支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村にそれぞれ1枚ずつ提出しなければなりません(税務署へ提出するものは、その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年の1月31日までに提出しても差し支えありません。)。
(注) 令和8年1月1日以後に支払うべき退職手当等に係る特別徴収票については、当分の間、市区町村への提出を省略することができます。
注意事項
退職手当等の支払を受ける方への交付
退職所得の源泉徴収票等は、退職後1か月以内にすべての受給者に交付しなければなりません。
(注) あらかじめ受給者の承諾を得る等一定の要件の下、書面による交付に代えて、退職所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます。
詳しくは、「給与所得の源泉徴収票等の電磁的方法による提供(電子交付)に係るQ&A」をご確認ください。
非居住者へ支払った退職手当等がある場合
非居住者に対して、国内において行う人的役務の提供の対価として退職手当等の支払をした場合には、「退職所得の源泉徴収票」ではなく、「非居住者に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書」を提出する必要があります。ただし、支払金額が年間50万円以下の場合には、提出する必要はありません。
支払の確定した年の翌年の1月31日までに、支払調書合計表とともに提出してください。
なお、租税条約等により日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある方の支払調書については、2枚提出してください。
詳しくは、コード7400「法定調書の提出義務者」をご覧ください。
根拠法令等
所法226、所規94、所規別表第6(2)、相法59、相規30、相規第7号書式
関連リンク
◆動画を見る(「Web-TAX-TV」へ)
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
◆関連する質疑応答事例《法定調書》
・同一年中に2か所から退職手当等の支給があった場合の記載方法
・同一年中に一の勤務先から、使用人としての退職金と役員退職金の双方の支給があった場合の記載方法
関連コード
- 7400 法定調書の提出義務者
- 7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等
- 7431 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲と提出枚数等
- 7441 「不動産の使用料等の支払調書」の提出範囲等
- 7442 「不動産等の譲受けの対価の支払調書」の提出範囲等
- 7443 「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
- 7451 法定調書を光ディスク等により提出する場合の手続
- 7452 法定調書を本店等で一括して提出する場合の手続
- 7453 e-Tax、光ディスク等又はクラウド等により提出できる法定調書の種類
- 7455 法定調書の提出枚数が100枚以上の場合のe-Tax、光ディスク等又はクラウド等による提出義務
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。