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No.7120 契約書の写し、副本、謄本等

No.7120 契約書の写し、副本、謄本等

No.7120 契約書の写し、副本、謄本等

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

印紙税

概要

写し、副本、謄本と表示された文書であっても、契約の成立を証明する目的で作成されるものは印紙税の課税対象となります。

内容

契約書は、契約の当事者がそれぞれ相手方当事者などに対して成立した契約の内容を証明するために作られますから、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本または原本と表示し、他方が所持するものに写し、副本、謄本などと表示することがあります。しかし、写し、副本、謄本などと表示された文書であっても、おおむね次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかですから、印紙税の課税対象になります。

(1) 契約当事者の双方または文書の所持者以外の一方の署名または押印があるもの

(2) 正本などと相違ないこと、または写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

このように、印紙税は、契約の成立を証明する目的で作成された文書を課税対象とするものですから、一つの契約について2通以上の文書が作成された場合であっても、その全部の文書がそれぞれ契約の成立を証明する目的で作成されたものであれば、すべて印紙税の課税対象となります。

なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものは、契約の相手方当事者に対して証明の用をなさないものですから、課税対象とはなりません。

また、契約書の正本を複写機でコピーしただけのもので、上記のような署名もしくは押印または証明のないものは、単なる写しにすぎませんから、課税対象とはなりません。

同じく、ファックスや電子メール等により送信する場合も正本等は送付元に保存され、送付先に交付されておらず、送付先で出力された文書は写しと同様であり、課税対象とはなりません。

根拠法令等

印基通19

関連リンク

◆パンフレット・手引き

・ 印紙税の手引

◆関連する質疑応答事例《印紙税》

・ 写、副本、謄本等と表示された契約書の取扱い

・ 取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

◆関連する文書回答事例《印紙税》

・ 請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の課税関係について

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