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税務法規集No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
印紙税
概要
第1号文書から第4号文書までの印紙税額の一覧表
| 号 | 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
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※ 第1号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第1号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注) 平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています(コード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。)。
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| 2 | [請負に関する契約書] 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など (注) 請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。
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※ 第2号文書と第3号文書から第17号文書とに該当する文書で第2号文書に所属が決定されるものは、記載された契約金額が1万円未満であっても非課税文書となりません。
(注) 平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が一定額を超えるものについては、税率が軽減されています(コード7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」をご利用ください。)
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| 3 | [約束手形または為替手形]
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上記のうち、
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| 4 | [株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券]
(注) 出資証券には、投資証券を含みます。
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(注) 株券については、1株当たりの払込金額に株数を掛けた金額を券面金額とします。
※ なお、払込金額がない場合にあっては、資本金の額および資本準備金の額の合計額を発行済株式(当該発行する株式を含む。)の総数で割った金額に株数をかけた金額を券面金額とします。
(非課税文書:1.日本銀行その他特定の法人の作成する出資証券2.譲渡が禁止されている特定の受益証券3.一定の要件を満たしている額面株式の株券の無効手続に伴い新たに作成する株券) |
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(注) 印紙税額の一覧表(第1号文書から第20号文書まで)(PDF/329KB)は、国税庁ホームページからダウンロードできます。
災害に関する措置
1 東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」(PDF/443KB)をご覧ください。
2 自然災害の被災者に関する税制上の措置
平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、 「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」をご覧ください。
関連リンク
◆災害関係
・平成29年度税制改正における災害に関する税制上の措置について
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
関連コード
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