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No.2508 給与所得となるもの

No.2508 給与所得となるもの

No.2508 給与所得となるもの

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有する給与に係る所得をいいます。

また、青色事業専従者給与および事業専従者控除も、給与所得の収入金額となります。

手当

役員や使用人に支給する手当は、原則として給与所得となります。具体的には、残業手当や休日出勤手当、職務手当等のほか、地域手当、家族(扶養)手当、住宅手当なども給与所得となります。

しかし、例外として、次のような手当は非課税となります。

(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの

(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

現物給与

給与は、金銭で支給されるのが普通ですが、食事の現物支給や商品の値引販売などのように次に掲げるような物または権利その他の経済的利益をもって支給されることがあります。

(1) 物品その他の資産を無償または低い価額により譲渡したことによる経済的利益

(2) 土地、家屋、金銭その他の資産を無償または低い対価により貸し付けたことによる経済的利益

(3) 福利厚生施設の利用など(2)以外の用役を無償または低い対価により提供したことによる経済的利益

(4) 個人的債務を免除または負担したことによる経済的利益

これらの経済的利益を一般に現物給与といい、原則として給与所得の収入金額とされますが、現物給与には、①職務の性質上欠くことのできないもので主として使用者側の業務遂行上の必要から支給されるもの、②換金性に欠けるもの、③その評価が困難なもの、④受給者側に物品などの選択の余地がないものなど、金銭による給与と異なる性質があり、また、⑤政策上特別の配慮を要するものなどもあるため、特定の現物給与については、課税上金銭による給与とは異なった特別の取扱いが定められています。

根拠法令等

所法9283657所基通28-136-15

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