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No.3376 「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは

No.3376 「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは

No.3376 「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用対象となる「特定譲渡」とは通常の売却のほか、借地権の設定などの譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含むものとされますが、その個人の親族等(注)に対する譲渡および贈与または出資による譲渡は除かれます。

なお、その年中において特定譲渡が二以上ある場合(居住用財産が2以上あり、同一年中にそれらを売却した場合)には、いずれかの特定譲渡に限って特例を適用することができます。

(注)「親族等」とは、次に掲げる者をいいます。

1 その個人の配偶者および直系血族

2 その個人の親族(1に該当する者を除きます。以下2において同じです。)でその個人と生計を一にしている者およびその個人の親族で譲渡資産である家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住をする者

3 その個人とまだ婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその者の親族でその者と生計を一にしている者

4 1から3に該当する者およびその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者およびその者の親族でその者と生計を一にしている者

5 その個人、1および2に該当する親族、その個人の使用人もしくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしている者またはその個人に係る3および4に該当する者を判定の基礎となる株主等とした場合に同族関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人

根拠法令等

措法41の5措令26の7

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡》

居住用財産の譲渡所得の課税の特例

関連コード

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