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No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例

No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例

No.4150 医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税

概要

相続人等が、医療法人(注1)の持分を被相続人から相続または遺贈により取得した場合において、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人(注2)であるときは、納付すべき相続税のうち、この特例の適用を受ける持分の価額に対応する相続税については、一定の要件を満たすことにより、認定移行計画(注3)に記載された移行期限まで、その納税が猶予されます(猶予される相続税額を「医療法人持分納税猶予税額」といいます。)。

この医療法人持分納税猶予税額は、認定医療法人の認定移行計画に記載された移行期限までに、認定医療法人の持分のすべてを放棄した場合などには、届出書を提出することにより、その全部または一部について納税が免除されます。

(注1)「医療法人」とは、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号。以下「平成18年医療法等改正法」といいます。)附則第10条の2に規定する経過措置医療法人(平成19年4月1日前に設立された社団たる医療法人または同日前に医療法第44条第1項の規定による認可の申請をし、同日以後に設立の認可を受けた社団たる医療法人であって、その定款に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設けていないものおよび残余財産の帰属すべき者として同条第5項に規定する国もしくは地方公共団体または厚生労働省令で定める一定の者以外の者を規定しているものをいいます。)をいいます。

(注2)「認定医療法人」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第1項に規定する認定医療法人であって、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成26年10月1日)から令和8年12月31日までの間に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人をいいます。

(注3)「認定移行計画」とは、平成18年医療法等改正法附則第10条の4第2項に規定する認定移行計画をいいます。

なお、制度の詳細については、「医療法人の持分についての相続税の納税猶予及び免除・税額控除(相続税の申告のしかた(令和7年分用)(抜粋))」(PDF/406KB) をご覧ください。

根拠法令等

措法70の7の129396措令40の8の12措規23の12の8

関連リンク

◆パンフレット・手引き

相続税・贈与税の申告のしかた・手引きなど

◆各種様式

[手続名]相続税の申告手続

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