タックスアンサー
データを取得しています ...
No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権

No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権

No.4123 相続税等の課税対象になる年金受給権

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税

概要

年金には国民年金や企業年金、その他個人年金保険契約に基づく年金など様々な種類の年金があります。

被相続人の死亡により取得する年金受給権については、年金の種類などによって相続税の課税が異なります。ここでは主なケースを2つ説明します。

1つは、在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社の規約等に基づき、会社が運営を委託していた機関から遺族の方などに退職金として支払われることになった年金です。この年金は死亡した人の退職手当金等として相続税の対象となります。

もう1つは、保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一人の個人年金保険契約などで、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることになった場合です。この場合、死亡した人から年金受給権を相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象となります。

年金受給権が相続税の課税対象となるときの価額の評価は、相続税法第24条または第25条の規定に基づき解約返戻金相当額などにより評価します。

なお、厚生年金や国民年金などを受給していた人が死亡したときに遺族の方に対して支給される遺族年金は、原則として所得税も相続税も課税されません。また、死亡したときに支給されていなかった年金を遺族の方が請求し支給を受けた場合は、その遺族の方の一時所得となり、相続税はかかりません。

根拠法令等

所法9相法32425相令1の3所基通9-29-1734-2相基通3-46

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《相続税》

相続財産の範囲

みなし相続財産

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。