No.4402 贈与税がかかる場合
No.4402 贈与税がかかる場合
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
贈与税
概要
※ 暮らしの税情報「財産をもらったとき」にも、贈与税のしくみを掲載していますので、あわせて参照してください。
贈与税は、個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金です。
なお、法人から贈与により財産を取得したときは、贈与税ではなく所得税がかかります。
また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたものとみなされて贈与税がかかります。
ただし、死亡した人が自身を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税がかかります。
課税方法
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。
暦年課税
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
相続時精算課税
相続時精算課税の選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2,500万円(前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した残額に対して贈与税がかかります。詳しくは、コード4103「相続時精算課税の選択」をご覧ください。
なお、同一年中に、2人以上の特定贈与者から贈与を受けた場合のそれぞれの特定贈与者の相続時精算課税に係る基礎控除額は、110万円を特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分した金額となります。詳しくは、コード4410「複数の人から贈与を受けたとき」をご覧ください。
また、特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出した場合に限り控除することができます。
(注) 上記の「相続時精算課税に係る基礎控除」が適用されるのは、令和6年1月1日以後の贈与に限りますので、令和5年12月31日以前の贈与には適用されません。
手続き
申告等の方法
申告と納税については、次のとおりです。
その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額のうち、次の①の金額が110万円を超える場合または②の金額が110万円を超える場合は、贈与を受けた人が贈与により財産を取得した年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告と納税をする必要があります。
① 暦年課税の適用を受ける財産の価額の合計額
② 相続時精算課税の適用を受ける財産の価額の合計額
※ 令和5年12月31日以前に相続時精算課税に係る贈与を受けた場合は、相続時精算課税に係る基礎控除額は控除されませんので、②の金額が110万円以下であっても申告をする必要があります。
なお、初めて相続時精算課税を選択する場合、贈与を受けた人が贈与税の申告期間内に贈与者ごとに「相続時精算課税選択届出書」を作成し、一定の書類を添付して所轄税務署長へ提出しなければなりません。また、贈与税の申告書を提出する場合には、「相続時精算課税選択届出書」および一定の書類を贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。添付書類については、コード4304「相続時精算課税選択届出書に添付する書類」をご覧ください。
贈与税は、金銭で一度に納めるのが原則ですが、贈与税額が10万円を超え、納期限までに金銭で納付することが困難な場合、何年かに分けて納める延納制度があります。
この延納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。
申告先等
所轄税務署
根拠法令等
相法1の4、2の2、3、5~9、21の5、21の9~12、28、33、38、相令5、5の2、措法70の2の4、70の3の2、令5改正法附則19
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で申告書等の作成・提出ができます。
◆関連する質疑応答事例《贈与税》
関連コード
- 4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類
- 4405 贈与税がかからない場合
- 4410 複数の人から贈与を受けたとき
- 4417 贈与税の対象になる生命保険金
- 4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
- 4103 相続時精算課税の選択
- 4503 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税選択の特例
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