税務法規集タックスアンサー
データを取得しています ...
税務法規集No.5603 土地建物と土地を等価で交換したとき
No.5603 土地建物と土地を等価で交換したとき
No.5603 土地建物と土地を等価で交換したとき
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
法人税
概要
交換により取得した資産の圧縮記帳の適用を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要であり、その条件の1つとして、交換する資産はお互いに同じ種類の固定資産でなければならないとされています。
したがって、土地および建物と土地を交換した場合には、総額が等価であっても、建物部分については圧縮記帳の適用を受けることはできません。
この場合、交換により建物を取得した法人は、建物の価額(時価)相当額の交換差金等を受けたことになります。
また、交換により建物を譲渡した法人は、建物の価額(時価)相当額の交換差金等を交付したことになります。
なお、建物の価額(時価)が交換により取得する土地の価額(時価)と交換により譲渡する土地の価額(時価)のいずれか多い方の価額の20パーセント相当額を超える場合には、交換したいずれの土地についても圧縮記帳の適用を受けることはできません。
根拠法令等
関連コード
- 5600 土地や建物を交換したときの圧縮記帳
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。