No.5100 新設法人の届出書類
No.5100 新設法人の届出書類
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
法人税
概要
新設法人の届出書類は、次のとおりです。
なお、これらの届出書類の様式は、「税務手続の案内」ページからダウンロードできます。
提出しなければならない書類
法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
1 法人設立届出書
内国法人(国内に本店または主たる事務所を有する法人)である普通法人または協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」に「定款、寄附行為、規則または規約等の写し」を添付して、e-Taxまたは書面により納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません(書面で作成される場合は、1部(調査課所管法人は2部)、提出先に持参または送付してください。)。
2 源泉所得税関係の届出書
コード2502「源泉徴収義務者とは」およびコード2505「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」を参照してください。
3 消費税関係の届出書
コード6629「消費税の各種届出書」を参照してください。
必要に応じて提出する書類
法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、適用を受けようとする事業年度終了の日までです。
提出期限は、設立の日以後2か月を経過する日までです。
根拠法令等
法法2、75の2、122、148、法令29、51、69、119の5、法規63、通法10
関連リンク
◆関連する税務手続
・法人設立ワンストップサービスの対象が全ての手続に拡大されました
関連コード
- 2502 源泉徴収義務者とは
- 2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
- 6629 消費税の各種届出書
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