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No.1605 遺族の方に支給される公的年金等

No.1605 遺族の方に支給される公的年金等

No.1605 遺族の方に支給される公的年金等

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税、相続税

概要

厚生年金や国民年金などの被保険者であった人が亡くなったときは、遺族の方に対して遺族年金が支給されます。また、恩給を受けていた人が亡くなった場合には、遺族の方に対して遺族恩給が支給されます。

厚生年金や国民年金などの遺族年金

次の法律に基づいて遺族の方に支給される遺族年金や遺族恩給は、原則として所得税も相続税も課税されません。

国民年金法、厚生年金保険法、恩給法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法

(注) これらの法律に基づいて支払を受ける年金の受給権者が死亡した場合において、その死亡した人に支給されるべき年金給付のうちまだ支給されていなかったもの(未支給年金)があるときには、その受給権者の遺族で一定の要件に該当する人がその人の名前でその未支給年金の支給を請求することができます。

この遺族が支払を受ける未支給年金は、その遺族の固有の権利に基づいて支払を受けるものですので、その遺族の一時所得の収入金額に該当します(これらの法律の規定により課税されないものとされているものを除きます。)。

確定給付企業年金法などに基づく遺族年金

遺族の方に支給される以下の年金などは、相続税の課税の対象になりますが、毎年受け取る年金には所得税が課税されません。

(1) 確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給される年金

(2) 所得税法施行令第73条第1項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいて支給される年金

(3) 法人税法附則第20条第3項に規定する適格退職年金契約に基づいて支給を受ける退職年金

根拠法令等

所法934所令82の2所基通9-234-2相法3相基通3-46

関連コード

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