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No.5404 中古資産の耐用年数

No.5404 中古資産の耐用年数

No.5404 中古資産の耐用年数

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

中古資産(試掘権以外の鉱業権及び坑道を除きます。)を取得して事業の用に供した場合には、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

ただし、その使用可能期間の年数を見積もることが困難である場合には、簡便法により算定した年数によることができます。

なお、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の取得価額の50%に相当する金額を超える場合は、簡便法による耐用年数の算定はできません。

この場合の耐用年数の算定については、QAリンクの「取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合」を参照してください。

(注) その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50パーセントに相当する金額を超える場合には、法定耐用年数によることになります。

計算方法・計算式

簡便法による耐用年数の算定方法は、次のとおりです。

1 法定耐用年数の全部を経過した資産

その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数

2 法定耐用年数の一部を経過した資産

その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を加えた年数

なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

(注) 中古資産の耐用年数の算定は、その中古資産を事業の用に供した事業年度においてすることができるものですから、その事業年度において耐用年数の算定をしなかったときは、その後の事業年度において耐用年数の算定をすることはできません。

具体例

法定耐用年数が30年で、経過年数が10年の中古資産の簡便法による見積耐用年数

(計算)

1 法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数

30年 - 10年 = 20年

2 経過年数10年の20パーセントに相当する年数

10年 × 20% = 2年

3 耐用年数

20年 + 2年 = 22年

根拠法令等

耐令3、耐通1-5-1~4

QAリンク

  1. Q 取得した中古資産を業務に使用するために資本的支出を行った場合

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