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No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務

No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務

No.1929 海外で勤務する法人の役員などに対する給与の支払と税務

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

日本国内の会社に勤めている給与所得者が、1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には、国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者になります。

非居住者が受け取る給与は、たとえその給与が日本にある本社から支払われていても勤務地が外国である場合、原則として日本の所得税は課税されません。

しかし、同じく海外支店などに勤務する人であっても日本の法人の役員として勤務する場合には、その受け取る給与について取扱いが異なります。

課税関係

内国法人(本店または主な事務所が日本国内にある法人をいいます。)の役員として国外で勤務した場合には、その給与は、日本国内で生じたものとして、支払を受ける際に20.42パーセント(所得税20パーセント、復興特別所得税0.42パーセント)の税率で源泉徴収されます。

ただし、役員であっても、その内国法人の使用人として常時海外において勤務を行う場合には、その勤務に対する給与について源泉徴収の必要はありません。

例えば、内国法人の取締役が海外支店の支店長など使用人として常時勤務している場合がこれに当たります。

根拠法令等

所法25161162164170所令15285所基通161-42、復興財確法8、9、28

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