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No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理

No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理

No.6921 控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税、法人税、所得税

概要

税抜経理方式を採用している場合において、その課税期間中の課税売上高が5億円超または課税売上割合(注1)が95パーセント未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額等の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。

したがって、この場合には、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。

この控除対象外消費税額等は、法人税法上または所得税法上、次に掲げる方法によって処理します(注2)。

(注1) 課税売上割合 = その課税期間の課税売上高(税抜き) ÷ その課税期間の総売上高(税抜き)

※1 課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれます。

※2 総売上高とは、国内における資産の譲渡等の対価の合計額をいいます(課税売上高と非課税売上高の合計額となります。)。

(注2) 税込経理方式を採用している場合には、消費税額および地方消費税額は資産の取得価額または経費の額に含まれますので、特別な処理は要しません。

資産に係る控除対象外消費税額等

資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法によって、損金の額または必要経費に算入します。

(1)その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度または年分において償却費などとして損金の額または必要経費に算入します。

(2)次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。

イ その事業年度または年分の課税売上割合が80パーセント以上であること。

ロ 棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。

ハ 一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。

(3)上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額または必要経費に算入します。

イ 法人税

繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。

なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。

ロ 所得税

繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。

なお、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費に算入します。

控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合

次に掲げる方法によって損金の額または必要経費に算入します。

(1)法人税

全額をその事業年度の損金の額に算入します。

ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額に加算して、交際費等の損金不算入額を計算します。

交際費等に係る消費税等の処理については、コード6917「交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い」を参照してください。

(2)所得税

全額をその年分の必要経費に算入します。

対象者

税抜経理方式を採用している、一定の要件に該当する事業者(免税事業者を除く)

根拠法令等

消法30法令139の4法規28所令182の2所規38の2、平元.3直法2-1、平元.3直所3-8外

関連リンク

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