タックスアンサー
データを取得しています ...
No.5731 借地権の取得価額

No.5731 借地権の取得価額

No.5731 借地権の取得価額

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

借地権の取得価額には、次のような金額が含まれます。

1 借地権付きの建物などを取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に建物などの取壊しに着手するなど、当初から建物などを取り壊して借地権を利用する目的であることが明らかなときの建物などの帳簿価額や取壊費用の額

2 借地契約に当たって、土地所有者などに支払った借地権の対価の額

3 土地の上にある建物などを取得した場合に、その建物などの買入価額のうちに借地権の対価が含まれているときのその金額

ただし、その金額が建物などの買入価額のおおむね10パーセント以下であるときは、建物などの取得価額に含めることができます。

4 賃借した土地を改良するために行った地盛り、地ならし、埋立てなどの整地費用の額

5 借地契約に当たって、支払った手数料などの費用の額

6 建物などを増築や改築するに当たって、その土地の所有者などに支払った費用の額

根拠法令等

法基通7-3-67-3-8

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。