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No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務

No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務

No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税、贈与税

概要

相続時精算課税は、贈与時に、相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(「相続時精算課税適用財産」といいます。)に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその相続時精算課税適用財産の贈与時の価額(令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額)と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより、贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。

したがって、相続時精算課税の選択を行った場合で、その贈与者が亡くなったときは、相続時精算課税適用財産を相続財産に加算して相続税の計算を行います。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません(注)。

(注) 相続税の申告の必要がない場合でも、相続時精算課税適用財産について既に納めた贈与税がある場合には、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。この還付を受けるための申告書は、相続開始の日の翌日から起算して5年を経過する日まで提出することができます。

根拠法令等

相法21の1521の162733の2通法74措法70の2の670の2の770の2の8、令5改正法附則19、相基通27-8

関連リンク

◆パンフレット・手引き

相続税・贈与税の申告のしかた・手引きなど

令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし

◆各種様式

[手続名]相続税の申告手続

相続税の申告要否判定コーナー

相続財産の金額などを入力することにより、相続税の申告のおおよその要否を判定することができます。

◆関連する質疑応答事例《贈与税》

相続時精算課税

関連コード

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