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No.6605 納付税額がないときの確定申告

No.6605 納付税額がないときの確定申告

No.6605 納付税額がないときの確定申告

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

課税事業者でも国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、かつ、納付税額がないときは、確定申告の義務はありません。

なお、この場合でも、課税仕入れに対する消費税額や中間納付額があるときは還付申告をすることができます。

根拠法令等

消法4546消基通15-2-5

関連リンク

◆パンフレット・手引き

消費税確定申告の手引き

◆各種様式

申告書及び添付書類の様式

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