No.6125 国内取引の納税義務者
No.6125 国内取引の納税義務者
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
国内取引の納税義務者は、国内において課税資産の譲渡等および特定課税仕入れを行った事業者です。
この事業者とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。
なお、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの(人格のない社団等)は、法人とみなされます。
したがって、事業を行っていない給与所得者などは消費税の納税義務者にはなりません。また、国や地方公共団体、公共法人、公益法人等などが資産の譲渡や貸付け、役務の提供を行う場合は、消費税の納税義務者となります。
納税義務の免除
消費税には事業者免税点制度が設けられており、基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年、事業年度が1年である法人の場合はその事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は消費税の納税義務が免除されます。
ただし、令和5年10月1日以後、適格請求書発行事業者として登録を受けた事業者については、基準期間の課税売上高にかかわらず消費税の納税義務は免除されません。
詳しくは、コード6501「納税義務の免除」およびコード6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」をご参照ください。
高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
課税事業者が、高額特定資産または自己建設高額特定資産の仕入れ等を行った場合は、当該高額特定資産等の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から一定の期間について、事業者免税点制度の適用および簡易課税制度の選択が制限されます。
詳しくは、コード6502「高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例」をご参照ください。
基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
新たに設立された法人については、設立1期目および2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。
ただし、基準期間がない事業年度であっても、その事業年度の開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、納税義務は免除されません。
詳しくは、コード6503「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」をご参照ください。
根拠法令等
消法2、3、5、9、9の2、12の2~12の4、28、消令5、25の5、消基通1-4-1・1の2・2・5・6
関連リンク
◆パンフレット・手引き
関連コード
- 6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
- 6501 納税義務の免除
- 6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
- 6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
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