タックスアンサー
データを取得しています ...
No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算

No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算

No.3362 居住用財産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

居住用財産の買換えの特例の適用を受けた場合には、譲渡した居住用財産(旧居住用財産)の譲渡益に対する課税が将来に繰り延べられることとなります(譲渡益が非課税となるわけではありません。)。

このため、買い換えた居住用財産に、譲渡した居住用財産の取得価額が引き継がれることとなっています。この買い換えた居住用財産を、将来、譲渡した場合における譲渡所得の計算上の取得価額は、その買い換えた居住用財産の実際の購入価額ではなく、譲渡した旧居住用財産から引き継がれた取得価額となります。

対象者または対象物

居住用財産の買換えの特例の適用を受けた方

具体例

(例1)居住用財産の売却額と買い換えた居住用財産の購入額が同じ場合

売却額:5,000万円

譲渡費用:100万円

売却した居住用財産の取得価額:3,000万円(土地および減価償却後の建物価格の合計)

買い換えた居住用財産の購入額:5,000万円(土地3,500万円、建物1,500万円)

引き継ぐ取得価額の計算:3,000万円+100万円=3,100万円

引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算

(土地)

3,100万円×3,500万円/5,000万円=2,170万円

(建物)

3,100万円×1,500万円/5,000万円=930万円

※したがって、将来、買い換えた居住用財産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上記のとおり、土地については2,170万円、建物については930万円から売却時までの償却費相当額を控除した後の価額となります。

(例2)居住用財産の売却額よりも買い換えた居住用財産の購入額の方が多額の場合

売却額:5,000万円

譲渡費用:100万円

売却した居住用財産の取得価額:3,000万円(土地および減価償却後の建物価格の合計)

買い換えた居住用財産の購入額:6,000万円(土地4,200万円、建物1,800万円)

引き継ぐ取得価額の計算:(3,000万円+100万円)+(6,000万円-5,000万円)=4,100万円

引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算

(土地)

4,100万円×4,200万円/6,000万円=2,870万円

(建物)

4,100万円×1,800万円/6,000万円=1,230万円

※したがって、将来、買い換えた居住用財産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上記のとおり、土地については2,870万円、建物については1,230万円から売却時までの償却費相当額を控除した後の価額となります。

(例3)居住用財産の売却額よりも買い換えた居住用財産の購入額の方が少額の場合

売却額:5,000万円

譲渡費用:100万円

売却した居住用財産の取得価額:3,000万円(土地および減価償却後の建物価格の合計)

買い換えた居住用財産の購入額:4,000万円(土地2,500万円、建物1,500万円)

引き継ぐ取得価額の計算:(3,000万円+100万円)×4,000万円/5,000万円=2,480万円

引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算

(土地)

2,480万円×2,500万円/4,000万円=1,550万円

(建物)

2,480万円×1,500万円/4,000万円=930万円

※したがって、将来、買い換えた居住用財産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上記のとおり、土地については1,550万円、建物については930万円から売却時までの償却相当額を控除した後の価額となります。

根拠法令等

措法36の236の4措令24の3

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡》

居住用財産の譲渡所得の課税の特例

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。