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No.6253 キャンセル料

No.6253 キャンセル料

No.6253 キャンセル料

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

消費税

概要

いわゆるキャンセル料といわれるものの中には、解約に伴う事務手数料としての性格のものと、解約に伴い生じる逸失利益に対する損害賠償金としての性格のものとがあります。

キャンセル料に係る消費税の取扱いは、次のとおりです。

解約に伴う事務手数料としてのキャンセル料

解約手続などの事務を行う役務の提供の対価ですから課税の対象となります。

例えば、航空運賃のキャンセル料などで、解約等の時期に関係なく一定額を受け取ることとされている部分の金額は、解約等に伴う事務手数料に該当し課税の対象になります。

逸失利益に対する損害賠償金としてのキャンセル料

本来得ることができたであろう利益がなくなったことの補填金ですから、資産の譲渡等の対価に該当しないため課税の対象となりません。

例えば、航空運賃のキャンセル料などで、搭乗区間や解約等の時期などにより金額の異なるものは、逸失利益等に対する損害賠償金に該当するので課税の対象となりません。

全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているキャンセル料

事業者がその全額について事務手数料に相当する部分と損害賠償金に相当する部分を区分することなく一括して受領しているときは、その全額を不課税として取り扱うこととされています。

例えば、ゴルフ場の予約をキャンセルした際に受領するキャンセル料などがこれに該当します。

根拠法令等

消法4消基通5-2-55-5-2

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