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No.4635 気配相場等のある株式の評価

No.4635 気配相場等のある株式の評価

No.4635 気配相場等のある株式の評価

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税、贈与税

概要

気配相場等のある株式とは、日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄または公開途上にある株式をいいます。

気配相場等のある株式は、次のように評価します。

登録銘柄や店頭管理銘柄の評価

登録銘柄や店頭管理銘柄は、日本証券業協会の公表する課税時期(相続または遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)の取引価格によって評価します。

この場合、その取引価格に高値と安値がある場合は、その平均額によります。

ただし、その取引価格が、次の3つの価額のうち最も低い価額を超える場合は、その最も低い価額により評価します。

イ 課税時期の属する月の毎日の取引価格の月平均額

ロ 課税時期の属する月の前月の毎日の取引価格の月平均額

ハ 課税時期の属する月の前々月の毎日の取引価格の月平均額

なお、課税時期に取引価格がない場合や、その株式に権利落などがある場合には、一定の修正をすることになっています。

以上が原則ですが、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引により取得した登録銘柄や店頭管理銘柄は、日本証券業協会の公表する課税時期の取引価格によって評価します。

公開途上にある株式の評価

株式の上場または登録に際して、株式の公募または売出しが行われる場合における公開途上にある株式の価額は、その株式の公開価格によって評価します。

また、株式の上場または登録に際して、公募等が行われない場合における公開途上にある株式の価額は、課税時期以前の取引価格等を勘案して評価します。

根拠法令等

評基通168、174~177-2

関連リンク

◆関連する税務手続

[手続名]登録銘柄及び店頭管理銘柄の評価明細書

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