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No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき

No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき

No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

贈与税

概要

個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます。

著しく低い価額の対価であるかどうかの判定

著しく低い価額の対価であるかどうかは、個々の具体的事案に基づき判定することになります。

この判定基準は、法人に対して譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合に時価で譲渡があったものとみなされる「著しく低い価額の対価」の額の基準「資産の時価の2分の1に満たない金額」とは異なるものです。

時価とは

時価とは、その財産が土地や借地権などである場合および家屋や構築物などである場合には通常の取引価額に相当する金額を、それら以外の財産である場合には相続税評価額をいいます。

贈与により取得したものとみなされない場合

著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合であっても、譲り受けた人が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合で、その弁済に充てるためにその人の扶養義務者から譲り受けたものであるときは、その債務を弁済することが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。

根拠法令等

相法7、平元直評5外

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贈与財産の範囲

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