No.6233 学校の授業料や入学検定料、教科用図書の譲渡など
No.6233 学校の授業料や入学検定料、教科用図書の譲渡など
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
消費税は商品の販売やサービスの提供などあらゆる取引を課税の対象としています。しかし、学校教育については、社会政策的配慮から授業料、入学検定料、入学金、施設設備費、在学証明書等手数料、検定済教科書などの教科用図書の譲渡を非課税としています。
非課税となる学校の範囲
授業料などが非課税となる学校の範囲は、学校教育法に規定する学校(幼稚園、小中高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校)、専修学校および次の6つの要件すべてに当てはまる各種学校などです。
1 修業年限が1年以上であること。
2 1年間の授業時間数が680時間以上であること。
3 教員数を含む施設等が同時に授業を受ける生徒数からみて十分であること。
4 年2回を超えない一定の時期に授業が開始され、その終期が明確に定められていること。
5 学年または学期ごとにその成績の評価が行われ、成績考査に関する表簿などに登載されていること。
6 成績の評価に基づいて卒業証書または修了証書が授与されていること。
(注1) 一般的に上記1から6の要件にあてはまらない学習塾、自動車学校、カルチャースクール等の授業料は非課税にはなりません。
(注2) 幼稚園が、給食に係る経費を「授業料」として、スクールバスの運営に要する費用を「施設設備費」として徴収している場合は、非課税となります。なお、給食代、スクールバス代として別途徴収している場合は、非課税にはなりません。
(注3) 参考書、問題集等で学校における教育を補助するための、いわゆる補助教材の譲渡については、学校が指定したものであっても、非課税にはなりません。
根拠法令等
消法6、消法別表第2十一、十二、消令14の5、15、16、消規4、消基通6-11-1、6-11-4、6-12-1、6-12-3
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