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No.3258 取得費が分からないとき

No.3258 取得費が分からないとき

No.3258 取得費が分からないとき

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。

取得費は、 土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。

建物の場合は、購入代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額です。

内容

売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなど、取得費が分からない場合には、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。

また、実際の取得費が売った金額の5パーセント相当額を下回る場合も、売った金額の5パーセント相当額を取得費とすることができます。

例えば、土地建物を3,000万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った金額の5パーセント相当額である150万円を取得費とすることができます。

根拠法令等

所法3338措法31の4、措通31の4-1

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

申告のしかた(譲渡・山林所得関係)

土地・建物等をお売りになった場合

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

取得費・取得時期

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