タックスアンサー
データを取得しています ...
No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約

No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約

No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約は、一定の資産を対象とする契約で、地震等による損害により生じた損失の額をてん補する保険金または共済金が支払われる契約です。

なお、一定の資産とは、自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で常時その居住の用に供するものまたは生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産です。

対象となる保険契約

地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約とは、次に掲げる契約に附帯して締結されるものまたはその契約と一体となって効力を有する一の契約若しくは共済に係る契約です 。

1 損害保険会社または外国損害保険会社等の締結した損害保険契約のうち一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補するもの

(注)外国損害保険会社等が国外において締結したものを除きます。

2 農業協同組合の締結した建物更生共済契約または火災共済契約

3 農業協同組合連合会の締結した建物更生共済契約または火災共済契約

4 農業共済組合などの締結した火災共済契約または建物共済契約

5 漁業協同組合などの締結した建物や動産の共済期間中の耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約

6 火災等共済組合の締結した火災共済契約

7 消費生活協同組合連合会の締結した火災共済契約、自然災害共済契約

8 財務大臣の指定した火災共済契約、自然災害共済契約

なお、支払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるかについては、保険会社などから送られてくる証明書(電磁的記録印刷書面を含む。)によって確認することができます。

この証明書は確定申告書に添付するか、申告書を提出する際に提示することが必要です。

ただし、年末調整で控除された場合はその必要がありません。

根拠法令等

所法77120所令213214262所規40の847の2、平18財務省告示第139号(平30財務省告示第244号による改正後のもの)

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。