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No.1171 ひとり親控除

No.1171 ひとり親控除

No.1171 ひとり親控除

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。これをひとり親控除といいます。なお、ひとり親控除は令和2年分の所得税から適用されます。

ひとり親控除の金額

区分 控除額
ひとり親控除 35万円

対象者または対象物

ひとり親控除の対象となる人の範囲

ひとり親とは、原則としてその年の12月31日の現況で、婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない一定の人のうち、次の3つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1)その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいないこと。

(2)生計を一にする子がいること。

この場合の子は、その年分の総所得金額等が48万円以下(注)で、他の人の同一生計配偶者扶養親族になっていない人に限られます。

(3)合計所得金額が500万円以下であること。

(注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額は「58万円以下」です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。

根拠法令等

所法28185所令11の2

関連リンク

◆パンフレット・手引き

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必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》

配偶者控除とひとり親控除の双方適用

関連コード

QAリンク

  1. Q1 事業専従者である子がいる場合のひとり親
  2. Q2 年少扶養親族とひとり親控除との関係

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