タックスアンサー
データを取得しています ...
No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

法人が契約者となり、役員または使用人(これらの者の親族を含みます。)を被保険者とする養老保険に加入して支払った保険料は、保険金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。

なお、養老保険とは、満期または被保険者の死亡によって保険金が支払われる生命保険です。

保険料の取扱い

1 死亡保険金および生存保険金の受取人が法人の場合

その支払った保険料の額は、保険事故の発生または保険契約の解除もしくは失効によりその保険契約が終了する時までは損金の額に算入されず、資産に計上する必要があります。

2 死亡保険金および生存保険金の受取人が被保険者またはその遺族の場合

その支払った保険料の額は、その役員または使用人に対する給与となります。

なお、給与とされた保険料は、その役員または使用人の生命保険料控除の対象となります。

3 死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合

その支払った保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額は上記1により資産に計上し、残額は期間の経過に応じて損金の額に算入します。

ただし、役員または部課長その他特定の使用人(これらの者の親族を含みます。)のみを被保険者としている場合には、その残額は、それぞれその役員または使用人に対する給与となります(給与とされた保険料の取扱いについては上記2と同様となります。)。

(注1) 特約に係る保険料の支払いがある場合は、その特約の内容に応じて養老保険、定期保険または第三分野保険の保険料の取扱いによることとなります。

(注2) 役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるので、定期同額給与となります。

根拠法令等

法基通9-2-99-2-119-3-4~5の29-3-6の2所基通76-4

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。