No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
No.4504 住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の計算(相続時精算課税の選択をした場合)
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
贈与税
概要
住宅取得等資金の贈与を受けて相続時精算課税を選択した場合の贈与税の計算を具体例で説明しますと次のようになります。
令和7年2月に父(59歳)から4,000万円、母(58歳)から2,000万円の住宅取得等資金の贈与を受け、同月中に省エネ等住宅以外の住宅用の家屋の取得に係る契約をし、いずれの贈与についても相続時精算課税を選択した場合
(注) 「省エネ等住宅」については、コード4508「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」の「非課税限度額」の(注2)を参照してください。
相続時精算課税の特別控除額は、選択した贈与者ごとにそれぞれ適用されます。
令和7年中に受けた住宅取得等資金の贈与については500万円(省エネ等住宅は1,000万円)まで非課税とする特例があることから、父からの贈与についてこの特例を適用するものとし、また、この特例を過去に適用したことがないものとします。
父からの贈与(住宅取得等資金の非課税と相続時精算課税の特例の適用を受ける場合)
(課税される金額の計算)
4,000万円 - 500万円(非課税金額)- 70万円(相続時精算課税に係る基礎控除額) - 2,500万円(相続時精算課税の特別控除額) =930万円
(注) 1年間に複数の人から相続時精算課税に係る贈与を受けた場合、110万円を相続時精算課税の選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)ごとの贈与税の課税価格であん分し、そのあん分した基礎控除額をそれぞれ特定贈与者から贈与を受けた財産の価額から控除します。なお、特別控除については、贈与を受けた人ごとでなく、贈与をした人ごとに累積で2,500万円まで控除することができます。
(参考)相続時精算課税に係る基礎控除額の計算

(贈与税額の計算)
930万円 × 20%(相続時精算課税に係る贈与税率) = 186万円 (贈与税額)
| 4,000万円 | |||
| 500万円 | 3,500万円 | ||
| 70万円 | 2,500万円 | 930万円 | |
| (非課税部分) | (贈与税申告時に課税されない部分) | (課税部分) | |
| 住宅資金非課税限度額 | 相続時精算課税に係る基礎控除額 | 相続時精算課税の特別控除額 | 贈与税の税額の計算対象 |
(注) 「相続時精算課税に係る基礎控除」が適用されるのは、令和6年1月1日以後の贈与に限りますので、令和5年12月31日以前の贈与には適用されません。
母からの贈与(相続時精算課税の特例のみの適用を受ける場合)
(課税される金額の計算)
2,000万円 - 40万円(相続時精算課税に係る基礎控除額) - 1,960万円(相続時精算課税の特別控除額) = 0円
(参考)相続時精算課税に係る基礎控除額の計算

| 2,000万円 | 翌年以降に繰り越される特別控除額 | |
| 40万円 | 1,960万円 | 540万円 |
| 相続時精算課税に係る基礎控除額 | 2,500万円 | |
| 相続時精算課税の特別控除額 | ||
(注) この場合、住宅取得等資金の非課税制度は受贈者1人について500万円が限度となっているため、父からの贈与について非課税制度を適用して500万円を非課税とした場合には、母からの贈与については非課税制度の適用を受けることはできません。なお、例えば、住宅取得等資金の非課税限度額の500万円を分けて適用することは可能です(父からの贈与の一部(例えば250万円)と母からの贈与の一部(250万円)として、残りをそれぞれの贈与について、相続時精算課税の特例の適用を受けることも可能です。)。
根拠法令等
相法21の10~21の13、相令5の2、措法70の2、70の3、令5改正法附則19、70の3の2
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
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◆関連する質疑応答事例《贈与税》
関連コード
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