No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
No.1399 新たに不動産の貸付けを始めたときの届出など
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
新しく不動産の貸付けを始めたときは、次のような届出書や申請書のうち、該当するものを提出する必要があります。
「個人事業の開業・廃業届出書」
事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、開業の日から1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出することが必要です。
「所得税の青色申告承認申請書」
不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」
不動産貸付けを事業的規模で営んでいる人が、その貸付業に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払うこととした場合には、青色申告の承認申請のほかに、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内)に「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出する必要があります。
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
減価償却資産の償却方法を選定する人は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。この届出をしない場合は法定の償却方法になります。法定の償却方法は、一般的には旧定額法または定額法です。
なお、平成10年4月1日以後に取得(売買に限らず、相続、遺贈または贈与により取得した場合も含みます。)した建物については、旧定額法または定額法のみとなり、旧定率法または定率法を選択することはできません。
また、平成28年4月1日以後に取得(売買に限らず、相続、遺贈または贈与により取得した場合も含みます。)した建物附属設備および構築物についても、定額法のみとなり、定率法を選択することはできません。
(注)これらの届出書や申請書の提出先は、納税地を所轄する税務署長です。
手続き
申告先等
所轄税務署
根拠法令等
所法49、57、143、144、229、所令120、120の2、123、125、所規36の4、所基通49-1
関連リンク
◆関連する税務手続
関連コード
- 2090 新たに事業を始めたときの届出など
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