No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税
概要
平成23年以後に個人が認定NPO法人等(注1)に対して一定の寄附金を支出した場合(寄附をした人に特別の利益が及ぶと認められるものおよび令和3年4月1日以降に支出する出資に関する業務に充てられることが明らかなものを除きます。)には、支払った年分の所得控除として寄附金控除の適用を受けるか、または次の算式で計算した金額(その年分の所得税額の25パーセント相当額を限度とします。)について税額控除の適用を受けるか、いずれか有利な方を選択することができます。

(注1) 「認定NPO法人等」とは、所轄庁(都道府県知事または指定都市の長)の認定(もしくは特例認定)を受けた認定NPO法人(もしくは特例認定NPO法人)をいいます。また、認定NPO法人等の一覧は内閣府NPO法人ホームページをご覧ください。
※認定NPO法人等に対し、認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。
(注2) 「その年中に支払った認定NPO法人等寄附金の額の合計額」については、その年分の総所得金額等の40パーセント相当額が限度とされます。
ただし、寄附金控除の適用を受ける特定寄附金の額および公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受ける公益社団法人等寄附金特別控除の額(以下「特定寄附金等の額」といいます。)がある場合で、認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額にその特定寄附金等の額の合計額を加算した金額がその年分の総所得金額等の40パーセント相当額を超えるときは、その40パーセント相当額からその特定寄附金等の額の合計額を控除した残額とされます。
(注3) 「2千円」については、特定寄附金等の額がある場合には2,000円からその特定寄附金等の合計額を控除した残額とされます。
(注4) 公益社団法人等寄附金特別控除の適用がある場合は、所得税の25パーセント相当額から公益社団法人等寄附金特別控除額を控除した金額が控除限度額となります。
なお、政党等寄附金特別控除の税額控除限度額は、これとは別枠で判定します。
対象者または対象物
認定NPO法人等に対して寄附をした方
手続き
申告等の方法
認定NPO法人等寄附金特別控除を受けるための手続については、次のとおりです。
この税額控除を受ける場合は、確定申告書に控除を受ける金額についてその控除に関する記載があり、かつ、「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」および寄附金を受領した旨、寄附金が認定NPO法人の主たる目的である業務に関連する旨、寄附金の額および受領年月日を証する書類(寄附者の住所、氏名が記載されたもので、電磁的記録印刷書面を含みます。)を確定申告書に添付する必要があります。
申告先等
所轄税務署
根拠法令等
所法78、措法41の18の2、措令26の28、措規19の10の4、平23.6改正法附則23、特定非営利活動促進法附則10
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆関連する質疑応答事例《所得税》
◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
関連コード
- 1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 1260 政党等寄附金特別控除
- 1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
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