No.6105 課税の対象
No.6105 課税の対象
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および特定仕入れならびに保税地域から引き取られる外国貨物の引取り(輸入取引)に限られ、国外において行われる取引および資産の譲渡等に該当しない取引は、課税の対象とはなりません。
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
(1)事業者が事業として行う取引
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復、継続かつ独立して行うことをいいます。
したがって、個人の中古車販売業者が行う中古車の販売は事業として行う取引になりますが、給与所得者がたまたま自家用車を売却する行為などは、事業として行う取引とはなりません。
なお、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業として行う取引となります。
(2)対価を得て行う取引
「対価を得て行う」とは、物品の販売など(資産の譲渡等)をして反対給付を受けることをいいます。すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。
したがって、無償で行われる取引は、消費税の課税の対象とはなりません。
また、寄附金、補助金および宝くじの賞金などは、一般的には対価とは認められませんので、これらを受け取る取引も原則として課税の対象とはなりません。
なお、個人事業者が、販売する商品などを家庭で消費したり使用した場合や、法人が自社製品などをその役員に贈与した場合には、事業として対価を得て行われたものとみなされ、消費税の課税の対象となりますのでご注意ください。
(3)資産の譲渡等
消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産(注)の譲渡(商品や製品などの販売)および資産の貸付けならびに役務の提供をいいます。
(注)資産とは、取引の対象となる一切の資産をいい、棚卸資産または固定資産のような有形資産のほか、権利その他の無形資産が含まれます。
特定仕入れ
「特定仕入れ」とは、事業として他の者から受けた「特定資産の譲渡等」をいいます。ここでいう「特定資産の譲渡等」とは、「事業者向け電気通信利用役務の提供」と「特定役務の提供」であり、特定資産の譲渡等を仕入れた場合、その仕入れが「特定仕入れ」となります。
また、「特定課税仕入れ」とは、課税仕入れのうち国内において行った「特定仕入れ」に該当するものをいいます。「特定課税仕入れ」は、リバースチャージ方式により、「特定課税仕入れ」を行った事業者に消費税の納税義務が課されることとなります。
詳しくはコード6118「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」をご参照ください。
外国貨物の引取り
外国貨物の引取り(輸入取引)については、保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となります。
この場合、引き取る者が事業者であるかどうかは問いませんので、事業者はもとより一般消費者も納税義務者になります。
根拠法令等
関連リンク
◆パンフレット・手引き
関連コード
- 6109 事業者が事業として行うものとは
- 6113 「対価を得て行われる」の意義
- 6117 「資産の譲渡等」とは
- 6118 国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について
- 6563 輸入取引
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