タックスアンサー
データを取得しています ...
No.7126 相殺した場合の領収書

No.7126 相殺した場合の領収書

No.7126 相殺した場合の領収書

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

印紙税

概要

第17号文書に掲げる金銭または有価証券の受取書とは、金銭または有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作成してその引渡者に交付する証拠証書をいうものとされています。

ところで、一般に債権と債務を相殺した場合において、その事実を証明する方法として領収書を作成することがあります。この領収書は、領収書としての表示がなされていますが、現実には金銭または有価証券の受領事実はないのですから、印紙税法上の受取書には該当しません。

しかし、たとえ相殺の事実を証明するために作成される領収書であっても、その事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上は金銭または有価証券の受領事実を証明しているとみられますので、印紙税法上の受取書に該当することになります。

なお、一部の金額については相殺とし、残りの金額を金銭等で受領したことの文書(いわゆる「一部相殺の領収証」)は、その相殺に係るものであることが明らかにされている金額については、記載金額には当たらないものとして取り扱われることになります。

根拠法令等

印法別表第一の十七、印基通別表第一第17号文書の20

関連リンク

◆パンフレット・手引き

・ 印紙税の手引

◆関連する質疑応答事例《印紙税》

・ 相殺による領収書

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。