No.9205 延滞税について
No.9205 延滞税について
[令和7年11月28日現在法令等]
概要
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税のあらましは次のとおりです。
また、延滞税の計算方法については、国税庁ホームページでご確認ください。
延滞税がかかる場合
例えば、次のような場合には延滞税が課されます。
(1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
(2) 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
(3) 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
延滞税の割合
法定納期限(注)の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
(注) 法定納期限とは、国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限をいいます。
令和3年1月1日以後の割合
(1) 納期限までの期間及び納期限(注1)の翌日から2か月を経過する日まで
原則として年「7.3パーセント」
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「7.3パーセント」と「延滞税特例基準割合(注2)+1パーセント」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は、年2.8パーセント
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は、年2.4パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年2.5パーセント
(2) 納期限の翌日から2か月を経過した日以後
原則として年「14.6パーセント」
ただし、令和3年1月1日以後の期間は、年「14.6パーセント」と「延滞税特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
令和8年1月1日から令和8年12月31日までの期間は、年9.1パーセント
令和4年1月1日から令和7年12月31日までの期間は、年8.7パーセント
令和3年1月1日から令和3年12月31日までの期間は、年8.8パーセント
(注1) 納期限は次のとおりです。
期限内に申告された場合には、法定納期限
期限後申告または修正申告の場合には、申告書を提出した日
更正・決定の場合には、更正決定等通知書を発した日から1か月後の日
(注2) 延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
令和2年12月31日以前の割合
(1) 納期限までの期間及び納期限の翌日から2か月を経過する日まで
原則として年「7.3パーセント」
ただし、平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年「7.3パーセント」と「特例基準割合(注)+1パーセント」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年2.6パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年2.7パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年2.8パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年2.9パーセント
(2) 納期限の翌日から2か月を経過した日以後
原則として年「14.6パーセント」
ただし、平成26年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年「14.6パーセント」と「特例基準割合+7.3パーセント」のいずれか低い割合となります。なお、具体的な割合は、次のとおりとなります。
平成30年1月1日から令和2年12月31日までの期間は、年8.9パーセント
平成29年1月1日から平成29年12月31日までの期間は、年9.0パーセント
平成27年1月1日から平成28年12月31日までの期間は、年9.1パーセント
平成26年1月1日から平成26年12月31日までの期間は、年9.2パーセント
(注) 特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントの割合を加算した割合をいいます。
延滞税の計算期間の特例
偽りその他不正の行為により国税を免れた場合等を除き、次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
(1) 期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
(2) 期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
(3) 確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき(平成29年1月1日以後に法定納期限が到来する国税について適用されます。)
根拠法令等
関連リンク
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