No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
No.6635 非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
非居住者や外国法人が消費税の納税義務者となる場合には、「消費税課税事業者届出書」とともに、消費税の納税申告書の提出などの消費税に関する事務を処理させるために、国内に住所または居所を有する者を納税管理人として定め、「消費税納税管理人届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出します。
「消費税納税管理人届出書」の提出等について
国内に住所等がない個人および国内に事務所などがない外国法人であっても、国内において課税資産の譲渡等を行い、かつ、その課税期間(原則として、個人の場合は歴年、法人の場合は事業年度となります。)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務者となります(注1)。
この場合には、「消費税課税事業者届出書」とともに、消費税の納税申告書の提出などの資産の譲渡等に係る消費税に関する事務を処理させるために、国内に住所または居所を有する者を納税管理人として定め、「消費税納税管理人届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出します。
なお、届出書や申告書に記載する納税義務者の氏名や名称は、ローマ字等の表記のほか、カナ文字による表記もしてください。
また、その課税期間の基準期間がない法人のうち、その課税期間開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上である法人(注2)や特定新規設立法人に該当する法人(注2)(注3)の場合は、その課税期間の納税義務は免除されません。
(注1)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※1)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
なお、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の初日において国外事業者(※2)である場合は、特定期間における1,000万円の判定を給与等支払額の合計額により行うことはできません。
※1 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。
※2 国外事業者とは、所得税法第2条第1項第5号《定義》に規定する非居住者である個人事業者及び法人税法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいいます。
(注2)令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、その事業年度の基準期間がある外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度は基準期間がないものとみなされます。このため、当該事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合並びに資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満であって特定新規設立法人(注3)の要件を満たす場合は、当該事業年度に含まれる各課税期間の納税義務が免除されません。
(注3)特定新規設立法人に係る事業者免税点制度の不適用制度については、パンフレット「消費税法改正等のお知らせ」(平成25年11月)(平成28年11月改訂)をご覧ください。なお、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、特定新規設立法人の範囲に、その事業者の国外分を含む収入金額が50億円超である者が直接または間接に支配する法人を設立した場合のその法人を加えることとなります(パンフレット「消費税法改正等のお知らせ」(令和6年4月)参照)。
対象者または対象物
国内に住所等がない個人および国内に事務所などがない外国法人で、一定の要件に該当する者
手続き
申告先等
所轄税務署
根拠法令等
消法5、9、9の2、12の2、12の3、20、22、57、通法117、消令42、43、通令39
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