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No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき

No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき

No.5605 不動産業者などが所有している土地と交換したとき

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

交換により取得した資産の圧縮記帳の適用を受けるためには、一定の条件を満たすことが必要であり、その条件の一つとして、交換する資産は互いに同じ種類の固定資産でなければならないこととされています。

この圧縮記帳の適用対象となる固定資産は、棚卸資産以外の土地(建物または構築物の所有を目的とする地上権および賃借権ならびに農地法に規定する農地の上に存する耕作に関する権利を含みます。)、建物(これに附属する設備および構築物を含みます。)、機械および装置、船舶、鉱業権(租鉱権および採石権その他土石を採掘し、または採取する権利を含みます。)です。

したがって、不動産業者などが所有する分譲地は固定資産ではなく棚卸資産となるため、法人が所有している土地と不動産業者が所有する分譲地を交換した場合には、その法人およびその不動産業者のいずれも圧縮記帳の適用を受けることはできません。

ただし、不動産業者などが所有している土地であっても、自ら使用している土地などは固定資産となるため、他の条件を満たす場合には圧縮記帳の適用を受けることができます。

根拠法令等

法法50

関連コード

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