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No.4604 路線価方式による宅地の評価

No.4604 路線価方式による宅地の評価

No.4604 路線価方式による宅地の評価

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税、贈与税

概要

路線価(その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単位の価額)が付された地域の宅地を評価する場合には、評価する宅地の面する路線の路線価を基として、次のように評価します。

路線価が付された地域の宅地を評価する場合

評価対象地が3方の路線に面している図

(1) 正面路線価の奥行価格補正

900千円(正面路線価)×奥行価格補正率=イ

(2) 側方路線影響加算額の計算

700千円(側方路線価)×奥行価格補正率×側方路線影響加算率=ロ

(3) 二方路線影響加算額の計算

650千円(裏面路線価)×奥行価格補正率×二方路線影響加算率=ハ

(4) 評価対象地の1平方メートル当たりの価額

イ+ロ+ハ=ニ

(5) 評価対象地の評価額

ニ × 面積

(注1) 正面路線は、原則として、その宅地の接する路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線とします。

また、地区の異なる2以上の路線に接する宅地の正面路線は、それぞれの路線価に各路線の地区に適用される奥行価格補正率を乗じて計算した金額を基に判定します。

なお、路線価に奥行価格補正率を乗じて計算した金額が同額となる場合には、原則として、路線に接する距離の長い方の路線を正面路線とします。

(注2) 奥行価格補正率、側方路線影響加算率、二方路線影響加算率は、路線価図に示された地区等に応じた率が定められています。奥行価格補正率等の調整率表は国税庁ホームページに掲載されています。

なお、地区の異なる2以上の路線に接する宅地を評価する場合には、正面路線の地区に応じた率を適用して評価します。

側方路線(または裏面路線)に宅地の一部が接している場合

側方路線(または裏面路線)に宅地の一部が接している場合の側方路線影響加算額(または二方路線影響加算額)は、次のように調整します。

側方又は裏面路線に宅地の一部が接している場合の図1

(1) 側方路線影響加算額の計算

700千円×奥行価格補正率×側方路線影響加算率×(a÷(a+b))

(2) 二方路線影響加算額の計算

650千円×奥行価格補正率×二方路線影響加算率×(d÷(c+d))

側方又は裏面路線に宅地の一部が接している場合の図2

(1) 側方路線影響加算額の計算

700千円×奥行価格補正率×二方路線影響加算率×(b÷(a+b))

(注) 評価対象地が側方路線に接する場合であっても、現実に角地としての効用を有しない場合には、側方路線影響加算率に代えて二方路線影響加算率を適用します。

(2) 二方路線影響加算額の計算

ニ650千円×奥行価格補正率×二方路線影響加算率

※ 路線価方式による宅地および宅地の上に存する権利の価額は、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」を使用して評価することができます。

根拠法令等

評基通13、14、15~18

関連リンク

◆関連する税務手続

[手続名]土地及び土地の上に存する権利の評価明細書

路線価図・評価倍率表

関連コード

QAリンク

  1. Q1 セットバックを必要とする宅地の評価
  2. Q2 間口が狭小な宅地の評価
  3. Q3 奥行が長大な宅地の評価
  4. Q4 不整形な宅地の評価
  5. Q5 路線価図の閲覧方法
  6. Q6 財産評価に使用する路線価図等の年分

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