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No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算

No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算

No.3426 事業用資産の買換えの特例を受けて買い換えた資産の取得価額とされる金額の計算

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税(譲渡所得)

概要

事業用資産の買換えの特例の適用を受けた場合には、その買い換えた事業用資産(買換資産)の取得価額は、買換資産を実際に購入した価額などではなく、売却した事業用資産(譲渡資産)の取得費を引き継ぐことになります。

したがって、将来、買換資産を売却した場合の取得費やその買換資産が建物や機械装置である場合の事業所得の計算における減価償却費の額も、譲渡資産から引き継いだ取得費を基にして計算することになります。

なお、相続や贈与により取得した資産について、被相続人や贈与者がこの事業用資産の買換えの特例の適用を受けていた場合も同様に、被相続人や贈与者が譲渡資産から引き継いだ取得価額を基に計算します。

対象者または対象物

事業用資産の買換えの特例の適用を受けた方

具体例

この取得価額の引継ぎについて、課税の繰延割合が80パーセントの場合の具体的な事例は、以下のとおりです。

(例1)譲渡資産の売却額よりも買換資産の購入額が多額である場合

売却額:5,000万円

譲渡費用:100万円

譲渡資産の取得費:3,000万円(土地および減価償却後の建物価格の合計)

買換資産の購入額:6,000万円(土地4,200万円、建物1,800万円)

(1)引き継ぐ取得価額の計算:

(3,000万円+100万円)×80%=2,480万円・・・イ

5,000万円×20%=1,000万円・・・ロ

6,000万円-5,000万円=1,000万円・・・ハ

イ+ロ+ハ=4,480万円

(2)引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算

(土地)

4,480万円×4,200万円/6,000万円=3,136万円

(建物)

4,480万円×1,800万円/6,000万円=1,344万円

(注)したがって、将来、買換資産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上で計算したように、土地については3,136万円、建物については1,344万円から減価償却費を控除した価額となります。

(例2)譲渡資産の売却額よりも買換資産の購入額が少額である場合

売却額:8,000万円

譲渡費用:100万円

譲渡資産の取得費:3,000万円(土地および減価償却後の建物価格の合計)

買換資産の購入額:4,000万円(土地2,500万円、建物1,500万円)

(1)引き継ぐ取得価額の計算:

4,000万円×80%=3,200万円・・・イ

(3,000万円+100万円)×イ/8,000万円=1,240万円・・・ロ

ロ+4,000万円×20%=2,040万円

(2)引き継ぐ取得価額の土地と建物への配分の計算

(土地)

2,040万円×2,500万円/4,000万円=1,275万円

(建物)

2,040万円×1,500万円/4,000万円=765万円

(注)したがって、将来、買換資産を売却した場合の取得価額は、実際の購入額ではなく、上で計算したとおり、土地については1,275万円、建物については765万円から減価償却費の額を控除した価額となり、事業所得等の計算における建物の減価償却費の額も765万円を基に計算することになります。

(例3)譲渡資産の売却額と買換資産の購入額が同額である場合

売却額:5,000万円

譲渡費用:100万円

譲渡資産の取得費:3,000万円

買換資産の購入額:5,000万円

引き継ぐ取得価額の計算

(3,000万円+100万円)×80%=2,480万円・・・イ

5,000万円×20%=1,000万円・・・ロ

イ+ロ=3,480万円

根拠法令等

措法37の3措令25の2、措通33-49、37の3-5

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》

特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例等

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