No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税、贈与税
概要
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
| 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|
| A | A | 所得税 |
| A | B | 贈与税 |
所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記「満期保険金等の課税関係の表」のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の満期保険金等は、受取の方法により、一時所得または雑所得として課税されます。
(1) 満期保険金等を一時金で受領した場合
満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。
なお、一時払養老保険等で保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します(詳細は、コード1520「金融類似商品と税金」を参照してください)。
(2) 満期保険金等を年金で受領した場合
満期保険金等を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年中に受け取った年金の額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
詳しくは、コード1610「保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」を参照してください。
贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記「満期保険金等の課税関係の表」のように、保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合です。
また、満期保険金等を年金で受領する場合には、その年金を受け取る権利に対して贈与税が課税されます。
なお、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金の収入金額を非課税部分と課税部分(年金受給権に相当する部分とそれ以外の部分)に振り分けた上で計算します(注1)。
おって、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます(注2)。
詳しくは、コード1620「相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金の課税関係」およびコード1610「保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金」を参照してください。
(注1) 実際に贈与税の納税額が生じなかった場合も、上記の方法で計算します。
(注2) 平成25年1月1日以後に支払われる生命保険契約等に基づく年金のうち、その年金の支払を受ける人と保険契約者とが異なる契約等で一定のものに基づく年金については、源泉徴収されません。
根拠法令等
所法34、35、207、208、209、所令185、186、相法5
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
画面の案内に沿って金額等を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆関連する質疑応答事例《所得税》
・事業主が従業員に掛けている生存給付金付養老保険の生存給付金及び満期保険金を受領した場合
関連コード
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