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No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金

No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金

No.5220 個人事業当時からの使用人に対する退職金

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

法人税

概要

個人事業を引き継いで設立された法人が、個人事業当時から引き続き在職する使用人の退職に伴い個人時代からの勤務年数など個人時代を含めた勤務実績を基に退職金を算定し支給した場合は、個人時代の勤務に対応する部分の金額は法人の損金の額には算入されず、個人事業の最終年分の事業所得の計算上、必要経費になります。

しかし、その退職が法人設立後相当の期間が経過した後であるときは、その支給した退職金の金額が法人の損金の額に算入されます。

根拠法令等

法基通9-2-39

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》

個人事業当時の期間を通算して退職給与を支給する場合の勤続年数

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