税務法規集タックスアンサー
データを取得しています ...
税務法規集No.5604 資産の一部を交換とし、他の部分を譲渡としたとき
No.5604 資産の一部を交換とし、他の部分を譲渡としたとき
No.5604 資産の一部を交換とし、他の部分を譲渡としたとき
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
法人税
概要
法人がその有する固定資産を交換する場合において、一体となって同じ効用を有する同種の資産のうち、その一部を交換とし、他の部分を譲渡としているときは、他の部分を含めて交換があったものとして、その譲渡代金は交換差金等となります。
ただし、この場合において、その譲渡代金が、交換により取得した資産と交換により譲渡した資産の交換の時における価額(時価)のいずれか多い方の価額の20パーセント相当額を超える場合には、交換により取得した資産の圧縮記帳の特例の適用を受けることはできません。
根拠法令等
関連コード
- 5600 土地や建物を交換したときの圧縮記帳
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。