No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
所得税(譲渡所得)
概要
土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った場合には、収用などの課税の特例が受けられます。
この課税の特例は次の2つがあります。
対価補償金等で他の土地建物に買い換えたときは譲渡がなかったものとする特例
これを収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例といいます。
この特例の適用を受けると、売った金額より買い換えた金額が多いときは所得税の課税が将来に繰り延べられ、売った年については譲渡所得がなかったものとされます。
売った金額より買い換えた金額が少ないときは、その差額を収入金額として譲渡所得の金額の計算を行います。
この特例の適用を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)売った土地建物は固定資産であること(不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は、固定資産ではありません。)。
(2)原則として、売った資産と同じ種類の資産を買い換えること。 同じ種類とは、例えば土地と土地、建物と建物のことです。このほか、一組の資産として買い換える方法や事業用の資産を買い換える方法などが あります。
(3)原則として、次の期間内に代わりの資産を取得すること。
イ 土地建物の収用等のあった年
ロ 土地建物の収用等のあった年の前年(その収用等によりその土地建物等を譲渡することが明らかとなった日以後の期間に限ります。)
ハ 土地建物の収用等のあった年の翌年1月1日から収用等のあった日以後2年を経過した日までの期間
譲渡所得から最高 5,000万円までの特別控除を差し引く特例
この特例の適用を受けるには、次の要件すべてに当てはまることが必要です。
(1)売った土地建物は固定資産であること。
(2)その年に公共事業のために売った資産の全部について収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例の適用を受けていないこと。
(3)最初に買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること。
(4)公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い相続または遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。
対象者または対象物
土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を売った方
手続き
申告等の方法
この特例の適用を受けるためには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要です。
申告先等
所轄税務署
提出書類等
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
対価補償金等で他の土地建物に買い替えたときは譲渡がなかったものとする特例の適用を受ける場合
(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
(2)収用等の証明書
(3)次の場合に応じ、次に掲げる書類
イ 代替資産を取得した場合
・取得した資産の登記事項証明書などその資産の取得を証明する書類※
※ 土地・建物の登記事項証明書については、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。
ロ 代替資産を収用等のあった年の翌年以後に取得する見込みであるとしてこの特例の適用を受ける場合
譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を差し引く特例の適用を受ける場合
(1)譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
(2)公共事業用資産の買取り等の申出証明書
(3)公共事業用資産の買取り等の証明書
(4)収用等の証明書
注意事項
この「譲渡所得から最高5,000万円までの特別控除を差し引く特例」は、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。
公共事業のために土地建物を売った場合は、これらの2つの特例のうち、どちらか一方の特例の適用を受けることができます。
根拠法令等
措法33、33の4、措令22、措規14、15、措通33の4-6
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆各種様式
・申告書添付書類一覧(所得税及び復興特別所得税(譲渡所得・山林所得関係)申告書添付書類)
画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。
◆関連する質疑応答事例《譲渡所得》
◆災害関係
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