タックスアンサー
データを取得しています ...
No.2804 外交員等に支払う報酬・料金

No.2804 外交員等に支払う報酬・料金

No.2804 外交員等に支払う報酬・料金

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

居住者である外交員等に報酬・料金を支払うときは、所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

ただし、その内容が給与等または退職手当等に該当するものについては、それぞれ給与所得または退職所得として源泉徴収を行います。

なお、ここでいう外交員等とは、外交員、集金人または電力量計の検針人のことをいいます。

源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納付

外交員等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税および復興特別所得税は、支払った月の翌月の10日までにe-Taxを利用して納付するか又は「報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて最寄りの金融機関若しくは所轄の税務署の窓口で納付します。

なお、支払者が源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合であっても、外交員等に支払う報酬・料金については、納期の特例の対象とはなりませんのでご注意ください。

計算方法・計算式

源泉徴収の方法

源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は、報酬・料金の額から1か月当たり12万円(同月中に給与等を支給する場合には、12万円からその月中に支払われる給与等の額を控除した残額)を差し引いた残額に10.21パーセントの税率を乗じて算出します。

(注)求めた税額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

具体例

<報酬・料金を20万円支払う場合>

(20万円 - 12万円)× 10.21% = 8,168円

源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は8,168円となります。

<報酬・料金20万円と給与5万円を支払う場合>

{20万円 -(12万円 - 5万円)}× 10.21% = 13,273円

源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は13,273円となります。

<報酬・料金20万円と給与15万円を支払う場合>

{20万円 -(12万円 - 12万円)} × 10.21% = 20,420円

源泉徴収すべき所得税および復興特別所得税の額は20,420円となります。

(注) 給与の額(15万円)が控除額12万円を超えるため、控除額の残額は0円となることにご注意ください。

根拠法令等

所法204205216220所令322所規80所基通205-5、復興財確法8、9、10、28、31

関連リンク

◆パンフレット・手引き

源泉所得税関係

所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた

◆インボイス制度開始後の報酬・料金等に対する源泉徴収

関連コード

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。