No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
印紙税
概要
平成26年4月1日から令和9年3月31日までの間に作成される、次の2種類の契約書について印紙税の税額が軽減されます。
内容
1 土地建物売買契約書などの不動産の譲渡に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が10万円を超えるもの(第1号の1文書)
なお、不動産の譲渡に関する契約と第1号に掲げる他の契約が併記された契約書も軽減措置の対象となります。
(例) 建物の譲渡(4,000万円)と定期借地権の譲渡(2,000万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は6,000万円(建物4,000万円+定期借地権2,000万円)ですから、印紙税額は30,000円となります。
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなります。
| 記載された契約金額 | 税額 | |
|---|---|---|
| 10万円を超え | 50万円以下のもの | 200円 |
| 50万円を超え | 100万円以下のもの | 500円 |
| 100万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円 |
| 500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円 |
| 1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円 |
| 5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円 |
| 10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 | |
(注)不動産の譲渡に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が10万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が10,000円未満のものは非課税となります。
2 建物建築工事請負契約書などの建設工事の請負に関する契約書のうち、契約書に記載された契約金額が100万円を超えるもの(第2号文書)
なお、建設工事の請負に関する契約に基づき作成される契約書であれば、その契約書に建設工事以外の請負に関する事項が併記されていても、全体が軽減措置の対象となります。
(例) 建物建設工事の請負(5,000万円)と建物設計の請負(500万円)に関する事項が記載されている契約書の場合、その契約金額は5,500万円(建物建設工事5,000万円+設計500万円)ですから、印紙税額は30,000円となります。
軽減後の税額は、いずれも契約書に記載された契約金額により、次のとおりとなります。
| 記載された契約金額 | 税額 | |
|---|---|---|
| 100万円を超え | 200万円以下のもの | 200円 |
| 200万円を超え | 300万円以下のもの | 500円 |
| 300万円を超え | 500万円以下のもの | 1千円 |
| 500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 5千円 |
| 1,000万円を超え | 5,000万円以下のもの | 1万円 |
| 5,000万円を超え | 1億円以下のもの | 3万円 |
| 1億円を超え | 5億円以下のもの | 6万円 |
| 5億円を超え | 10億円以下のもの | 16万円 |
| 10億円を超え | 50億円以下のもの | 32万円 |
| 50億円を超えるもの | 48万円 | |
(注)建設工事の請負に関する契約書のうち、その契約書に記載された契約金額が100万円以下のものは、軽減措置の対象となりません(税額200円)。また、契約書に記載された契約金額が10,000円未満のものは非課税となります。
詳しくは、パンフレット『「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について(平成30年4月)(令和6年4月改訂)(PDF/136KB)』を参照ください。
災害に関する措置
1 東日本大震災に関する税制上の措置
東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「東日本大震災により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」(PDF/164KB)、「東日本大震災に関する税制上の追加措置について(印紙税関係)」(PDF/443KB)をご覧ください。
2 自然災害の被災者に関する税制上の措置
平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等については、印紙税が非課税とされる場合があります。詳しくは、「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」をご覧ください。
根拠法令等
措法91、租税特別措置法(間接諸税)の取扱いについて(法令解釈通達)(平11.6.25付課消4-24)第5章 印紙税の税率軽減等措置関係 第2節 租特法第91条《不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例》関係
関連リンク
◆災害関係
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