タックスアンサー
データを取得しています ...
No.1180 扶養控除

No.1180 扶養控除

No.1180 扶養控除

原文を表示

[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。

扶養控除の金額

控除額は、扶養親族の年齢、同居の有無等により次の表のとおりです。

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族 同居老親等以外の者 48万円
同居老親等 58万円

(注1)「控除対象扶養親族」とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

(注2)特定扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人をいいます。

(注3)老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人をいいます。

(注4)同居老親等とは、老人扶養親族のうち、納税者またはその配偶者の直系の尊属(父母・祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居している人をいいます。

(注)同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより納税者等と別居している場合は、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。

対象者または対象物

扶養親族に該当する人の範囲

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。

(注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。

(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額が48万円以下(注)(令和元年分以前は38万円以下)であること。

(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。

(注)令和7年12月1日に施行され、令和7年分から適用される金額は「58万円以下」です。施行日前の適用関係などについては、「令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A(令和7年5月)(PDF/1,225KB)」をご確認ください。

控除対象扶養親族に該当する人の範囲

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。

ただし、令和5年分以後の所得税においては、非居住者である扶養親族については、次に掲げるいずれかに該当する人に限り、控除対象扶養親族に該当します。

(1) その年12月31日現在の年齢が16歳以上30歳未満の人

(2) その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人

(3) その年12月31日現在の年齢が30歳以上70歳未満の人であって次に掲げるいずれかに該当する人

イ 留学により国内に住所および居所を有しなくなった人

ロ 障害者である人

ハ 納税者からその年において生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

根拠法令等

所法2798485措法41の16

関連リンク

◆パンフレット・手引き

確定申告書等の様式・手引き等

◆各種様式

申告書・申告書付表と税額計算書等 一覧(申告所得税)

確定申告書等作成コーナー

画面の案内に沿って金額を入力することによりご自宅等で確定申告書等の作成・提出ができます。
必要な付表や明細書も、入力することで自動的に作成されます。

◆関連する質疑応答事例

関連コード

QAリンク

  1. Q1 「生計を一にする」の意義
  2. Q2 子のある者と再婚した場合のその子
  3. Q3 地方に住む両親を扶養控除の対象とする場合
  4. Q4 日本国外に住む親族を扶養控除の対象とする場合
  5. Q5 兄弟で扶養している場合の扶養控除
  6. Q6 非課税所得(遺族厚生年金)と扶養控除
  7. Q7 年の中途で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除
  8. Q8 「親族の範囲」

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータおよび国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については一切変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。