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No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)

No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)

No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

所得税

概要

利子所得とは、預貯金および公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

所得の金額の計算

利子等の収入金額(源泉徴収される前の金額)が、そのまま利子所得の金額となります。

税額の計算方法

利子所得は、原則として、その支払を受ける際、利子所得の金額に一律15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の税率を乗じて算出した所得税・復興特別所得税が源泉徴収され、これにより納税が完結する源泉分離課税の対象となり、確定申告をすることはできません。

ただし、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき特定公社債等(注)の利子等については、その支払を受ける際に税率15.315パーセント(他に地方税5パーセント)により所得税・復興特別所得税が源泉徴収されるとともに、税率15.315パーセント(他に地方税5パーセント)の申告分離課税の対象となりますが、確定申告しないことも選択できます。

なお、確定申告においてこれらのいずれかを選択した後は、修正申告や更正の請求において、この選択を変更することはできません。

(注)特定公社債等とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債や公社債投資信託などをいいます。

また、特定公社債以外の公社債の利子のうち、平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる一定の株主およびその親族等が支払を受けるものは、総合課税の対象となります。

そして、令和3年4月1日以後に支払を受けるべき同族会社が発行した社債の利子で、その同族会社の判定の基礎となる株主である法人と特殊の関係のある個人(法人との間に発行済株式等の50パーセント超の保有関係がある個人等)およびその親族等が支払を受けるものも総合課税の対象となります。

(注1)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに所得税の額の2.1パーセントの復興特別所得税が源泉徴収されます。

(注2)平成25年から令和19年までの各年分は、復興特別所得税として基準所得税額(原則として、その年分の所得税額)の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。

(注3)特定公社債等の利子等を含む上場株式等の配当等の課税関係については、コード1331「上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度」を参照してください。

利子所得の非課税制度

利子所得には、次のような非課税制度があります。

(1)障害者等の少額貯蓄非課税制度

この非課税制度には、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度(いわゆるマル優)、障害者等の少額公債の利子の非課税制度(いわゆる特別マル優)があり、それぞれの元本の額が350万円までの利子等について非課税とされます。

これらの制度を利用できる人は、国内に住所を有する個人で、身体障害者手帳の交付を受けている人、遺族年金を受け取ることができる妻である人など、一定の要件に該当する人に限られています。

なお、障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は、郵政民営化に伴い廃止されました。

ただし、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期(または解約)までの間、引き続き非課税とされています。

(注)郵政民営化後(平成19年10月1日以後 )においては、郵便貯金の利子については、障害者等のマル優の適用対象とされています。

(2)勤労者財産形成住宅貯蓄および勤労者財産形成年金貯蓄の利子非課税制度

勤労者財産形成促進法に基づくいわゆる財形住宅貯蓄財形年金貯蓄について、両方の貯蓄の元本の額の合計が550万円までの利子等について非課税とされます。

この制度を利用できる人は、勤労者財産形成促進法に規定する勤労者で一定の要件に該当する人に限られています。

非課税とされる利子

納税貯蓄組合預金の利子、納税準備預金の利子やいわゆる子供銀行の預貯金等の利子については、非課税とされています。

根拠法令等

所法91023181182、郵政民営化整備法附則97、措法33の44~4の358の48の59の3の2、財形法2、6、納税貯蓄組合法8、復興財確法13、28、平成25改正法附則19、令和3改正法附則16

関連リンク

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