No.6109 事業者が事業として行うものとは
No.6109 事業者が事業として行うものとは
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
消費税
概要
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引に課税されます。
「事業者」の意義
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。
(1)個人事業者の場合
個人事業者の場合、例えば、小売業や卸売業をしている人をはじめ、賃貸業や取引の仲介、運送、請負、加工、修繕、清掃、クリーニング、理容や美容といった業を営んでいる人はすべて事業者になります。さらに、医師、弁護士、公認会計士、税理士などの業を営む人も事業者になります。
(2)法人の場合
株式会社などの会社、国、都道府県や市町村、公共法人、宗教法人や医療法人などの公益法人など、法人はすべて事業者になります。なお、法人でない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあるものは、法人とみなされることにより事業者となります。
「事業として」の意義
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務の提供を反復、継続、かつ、独立して行うことをいいます。例えば、商店が販売用の商品を売った場合や、運送業者が運送サービスを提供して対価を受け取るような場合が典型的なものです。
なお、事業活動の一環としてまたはこれに関連して行われる取引も課税対象となります。例えば、商品の配達用に使用していたトラックを売ったときのように、事業に使用していた自動車、機械、建物などの事業用資産を売った場合も、事業として行う取引になります。
しかし、個人事業者が事業用でない自家用車やテレビなどの生活用に使用していた資産を売った場合には、事業として行う取引とはなりませんので、消費税は課税されません。
(注)個人事業者の場合、事業者の立場と消費者の立場とを兼ねていますが、事業者の立場で行う取引が「事業として」に該当し、消費者の立場で行う取引は「事業として」には該当しません。
根拠法令等
関連リンク
◆パンフレット・手引き
◆関連する質疑応答事例(消費税)
・事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係
QAリンク
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