No.5200 役員の範囲
No.5200 役員の範囲
[令和7年4月1日現在法令等]
対象税目
法人税
概要
役員とは次の者をいいます。
役員の範囲
1 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人
2 1以外の者で次のいずれかに当たるもの
(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、①取締役または理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、②合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員、③人格のない社団等の代表者または管理人、または④法定役員ではないが法人が定款等において役員として定めている者だけをいうのではなく、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。
(2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次に掲げるすべての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
イ その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、または第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。
口 その使用人の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。
ハ その使用人(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。
(注1) 「株主グループ」とは、その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
(注2) 「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次の1から3に定める割合をいいます。
1 その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合
2 その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合
その株主グループの有する一定の議決権の数がその会社の一定の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合
3 その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合
その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合
根拠法令等
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