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No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い

No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い

No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い

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[令和7年4月1日現在法令等]

対象税目

相続税

概要

被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。

しかし、

1 被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上退職手当金等に該当すると認められる部分(注1)は、相続税の対象になります。

2 上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、その金額を超える部分に相当する金額は、退職手当金等として相続税の対象となります。

(1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

被相続人の死亡当時の普通給与(注2)の3年分に相当する額

(2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

被相続人の死亡当時の普通給与(注2)の半年分に相当する額

(注1) 弔慰金等が、実質上退職手当金に該当するかどうかは、弔慰金等を退職給与規定その他これに準ずるものの定めに基づいて受ける場合においては、その規定等により判定し、その他の場合は、被相続人の地位、功労等を考慮し、雇用主が営む事業と類似する事業において同様の地位にある者が受け、または受けると認められる額等を勘案して判定します。

(注2) 普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額をいいます。

根拠法令等

相法3相基通3-18~22

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